【ソウル3日聯合ニュース】ソウル南部地裁刑事11部は3日、事業投資金の名目で5億ウォン(約3800万円)を受け取り着服したとして、特定経済犯罪加重処罰などに関する法律上の詐欺罪で在宅のまま立件された映画監督で放送業者代表理事のイ・ギュヒョン被告に対し、懲役2年を言い渡し法定拘束したと明らかにした。
 同じ罪で在宅起訴された同社理事には懲役1年6月と執行猶予3年、80時間の福祉施設奉仕活動の判決を下した。
 裁判部は、判決文で「被告は自身の知名度を信頼した被害者から巨額を受け取り着服しながら、被害回復に向けた実質的措置をとっておらず、厳しく処罰せざるをえない」と述べた。ただ、被告が個人的な利益を得た事実はなく、被害者の夫から約定していた投資金が渡されず資金事情が苦しくなったため、会社経営を続けるため犯行に及んだ点を酌量したと説明した。
 イ被告は昨年4月、「放送委員会の放送チャンネル使用事業者として登録する考えだが、銀行の残高証明を取るため5億ウォンを貸してくれれば、1か月後に返す」と持ちかけ、被害者の女性から5億ウォンを受け取り、そのまま着服したとして起訴された。
 イ被告は1986年に「青(ブルースケッチ)」で映画監督デビュー、「青春スケッチ」「DMZ 非武装地帯 追憶の三十八度線」などを手がけた。
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