【ソウル10日聯合ニュース】民間企業や団体・個人は、国旗や国旗模様を営利目的や認知度向上など私的目的で使用してはならない。
 行政安全部は9日、これまで訓令、告示など5種に分かれていた国旗に対する指針を首相訓令(第538号)に統合するとともにこうした内容を新たに規定し、10日から施行すると明らかにした。
 訓令によると、国旗に穴を開けたり切断して使用したり、国旗または国旗模様が国民に嫌悪感を与える懸念のある形で活用してはならない。外国旗などほかの旗を国旗とともに掲げる場合は、大きさを国旗に合わせなければならない。イベント会場で実物の国旗を掲揚せず、スクリーンに太極旗を映すなど映像だけを利用し国旗に対する儀式を行ってはならない。このほか、街路旗に関する規定なども定めた。
 また政府と自治体に対しては、各種大会の景品などで国旗を積極的に活用するよう勧告した。地方自治体の相談室や売店などには国旗販売所と回収所を設置し、住民が国旗を購入しやすくする一方、汚染・棄損された国旗の廃棄を簡便化する。
 行政安全部関係者は、各機関と国民が国旗を正しく掲揚・管理し、関連内容をわかりやすくするため、指針を統合・補完したと話した。

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