会社側が選任した国内法務法人は、まず著作権法控訴時効が迫る約300人を優先して15日に告訴し、今後、6万5000人を順に告訴していく計画だ。
今回の告訴は、昨年7月に数千人の国内ネットユーザーを同じ容疑で告訴したのに対し、韓国検察が捜査力の限界を理由に「3回以上動画をアップロードしたユーザーだけを捜査する」との基準を定め、ほとんどのユーザーを嫌疑なしとして処理したことを受けたもの。検察が捜査基準を変更するか、そのまま捜査を進めるかが注目される。
会社側はこれとは別途に、青少年に害となるわいせつ物を流布したとして、情報通信網使用促進および情報保護に関する法律(情通網法)と青少年保護法違反の疑いで、このネットユーザーらを告発した。これらの法は著作権法と異なり親告罪でないため、被害者との協議いかんに関係なく容疑が認められれば処罰は免れない。
また会社側は、自社の著作権侵害行為をほう助した責任があるとし、ダウンロードサイト数十か所についても間もなく告訴・告発する考えだ。
わいせつ物を流通・販売した場合、情通網法では1年以下の懲役または1000万(約74万円)ウォン以下の罰金、青少年保護法では3年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処すると規定されている。
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