8日、テジョン(大田)高裁刑事1部は性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(13歳未満の未成年者強姦(ごうかん))などの罪により一審で懲役13年を言い渡されたA(33)の事件の控訴審で検察と被告人の控訴を棄却したと明らかにした。
Aは2019年冬、大田・テドクク(大徳区)の居住地で酒に酔った状態で妻と口論となり、突然小学生の娘の腕を折った。
別の日には、子どもの足指の間にティッシュを入れてライターの火で燃やしたり、耳から膿が出るほど殴ったりしたという。
Aはまた実娘に数回、性的暴行したことも調査でわかった。
これを前に一審はAに懲役13年を言い渡した。また児童虐待治療プログラム40時間受講、児童・青少年関連機関などへの就業制限10年、保護観察5年も命じた。
裁判部は「娘を人格的に扱うどころか、性的欲望の噴出や怒り表出の対象とした」と述べた。
一審公判当時、裁判部にはAの妻と被害者である実娘から「(Aを)許す」「新しい人になることを願う」という趣旨の嘆願者が寄せられたという。
しかし、二審は「(原審が)該当嘆願書を望まない意思と判断したわけではない」とし「幼いため、対処能力が落ちる被害者を相手に常習的に虐待し、性暴力まで犯した点から見て、原審の量刑が軽く不当だとは思えない」と判決した。
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