25日、韓国法曹界によるとチュンチョン(春川)地裁ヨンウォル(寧越)支院は性暴力処罰法上、強姦致傷などの容疑で起訴されたスキーインストラクターA(25)被告に懲役10年を言い渡した。
A被告は昨年12月25日、普段から知り合いだった小学6年生のBさんを呼び出した後、性的暴行を加えた。A被告はBさんを呼び出すためにスキーレンタル店でアルバイトをしていた中・高校生たちを利用した。
捜査段階で容疑を否認していたA被告は起訴された後、法廷で自身の容疑を認めた。これに先立ち、検察は「罪質が非常に悪い」とし、A被告に懲役12年を言い渡すよう裁判所に要請した。
なお、検察は一審判決に対して刑が軽いとして控訴した。
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