貨物連帯は2日、声明を通じて、公正取引委員会(以下、公取委)の現場調査と関連し「政府の公安弾圧波状攻勢を厳重に糾弾する」とし、「より頑強な闘争で応対する」と明らかにした。
先月29日、貨物連帯ストが違法かどうかを検討すると明らかにした公取委は、初めて現場調査を試みた。この日午前10時ごろ、貨物連帯事務室があるソウル・カンソ(江西)区公共運輸労組建物に調査官17人を送った。公取委の調査官らは「建物の中に入って調査してこそ調査を開始したと見られると公共運輸労組の建物内調査をする」としたが、貨物連帯側の反発で建物に進入できなかった。
双方が対峙を続けた中、公共運輸労組法律員と公正取引委員会調査官らはこの日午後1時45分ごろ、建物の外でミーティングをした。貨物連帯側は「現在敏感な状況・事案」とし「公共運輸労組に入居している色々な団体が同意しておらず、建物内で公取委調査をすることは難しい」と伝達した。
結局、公取委の貨物連帯現場調査は不発となった。公取委は調査開始の公文書だけを渡し、双方は今後面談進行可否などを議論した。貨物連帯の関係者は「公取委の調査が不当だと判断するが、関連した調査に協力する意思がある」とし「公取委側の調査開始の公文所を受け取り、調査過程および形式を調整中」と述べた。
貨物連帯は公取委の現場調査を「公取委を動員した労組弾圧」と規定しており、「根拠と名分を探すのは難しい」と指摘した。
特に貨物連帯は「事業者あるいは事業者団体の不公正行為を規制するための公正取引法を労働組合に適用すること自体が不当だ」とし、「過度な行政権乱用」と批判した。貨物連帯は政府から設立申告証の交付を受けた産業別労組で、事業者団体と見てはならないという主張だ。
公正取引法によると事業者団体は不当な共同行為で、競争を制限したり、構成事業者の事業活動などを妨害したりしてはならない。公取委は該当条項を根拠に貨物連帯が所属事業者に運送拒否(ストライキ参加)を強要したり、他の事業者の運送を妨害したりしたと判断し、現場調査に着手した。
貨物連帯は「国民の安全を実現するための安全運賃制は依然として後回しで、ひたすら労働組合に向けた攻勢があるだけ」とし、「政府の弾圧ほどさらに頑強な闘争で対抗する準備ができている」と声を高めた。
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