11日、チョンジュ(清州)市などによると、昨年11月16日にこの地域のある産婦人科で1人の子どもが生まれた。
母親は出産後に死亡し、この女性と別居していた法的な夫A氏は、自身の家族関係登録簿に不倫相手の子供を載せることはできないと怒りを爆発させている。遺伝子検査までしたが、実子ではないという結論が出たという。
この子の法的な父親は不倫相手ではなくA氏である。民法上、‘妻が婚姻中に妊娠した子どもは夫の子どもと推定する’という条項のためだ。清州市のある施設で保護されているこの子は、書類上では世の中にまだ存在しない子である。養育施設や委託家庭で世話を受けるにも出生届が先に行われなければならない。
一方、不倫相手にはこの子を自分の家族関係登録簿に載せる義務や権限がない。法的な父親ではないからだ。出生届を代わりに出すこともできない。地方でアルバイトをしながら生活をしているため、子どもを育てることも難しい状況だという。
当該事件は不倫相手の子供を戸籍に載せなければならない状況に直面したA氏がやるせない心情をオンラインコミュニティに載せ、世間に知られた。
A氏が救済を受けるためにはどうすればいいのか。まず出生届を出し、実子関係不存在請求訴訟を通じて「私の子どもではない」という主張を立証する。これも出生届を出してこそ可能な後続手続きだ。A氏はひとまず子どもを戸籍に載せた後、この手続きを踏んで実子ではないという判決を受け、家族関係登録簿に載っていた子どもの記録を抹消しなければならない。子どもは婚外子と見なされ、死亡した妻の家族関係登録簿に移される。
清州市はその後、養育施設・委託家庭選定などの保護手続きを踏むためにもA氏に出生届を出してほしいという内容の公文書を送り、説得に乗り出している。A氏が出生届を出した後、訴訟に出ずに養育放棄の意思を明らかにすれば、清州市が保護手続きを取ることができる。しかし、この場合は子どもが家族関係登録簿に残ることになる。
もしもA氏が出生届を拒否し続けたらどうなるだろうか。その時は清州市が乗り出してA氏に督促状を数回送った後、管轄裁判所に職権記録許可を申請することになる。裁判所の許可が出れば、清州市がA氏の家族関係登録簿に強制的に子どもの出生届を出すことになる。
清州市は「A氏の立場としては胸が張り裂けるほどもどかしいだろうが、出生届を出した後、対策を探すのが法的手続きである。迅速に措置してほしい」と述べた。
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