11日、法曹界によるとソウル北部地裁刑事6単独は業務妨害、特殊暴行などの容疑で起訴されたA被告に罰金200万ウォン(約20万円)を言い渡した。
A被告は昨年6月29日午後1時ごろ、ソウル・カンブク(江北)区所在の食堂で、食堂の主人に「注文したチャーハンの量が少ないし焦げている」と大声をあげて、暴言をはいた疑いをもたれている。
A被告は当時、泥酔した状態で、出入り口のドアを足で蹴って営業を妨害し、食堂内の客に脅威を与えたことが確認された。
A被告は、客C氏が「食事をする人が多い中で、なぜ女性を殴ろうとするのか。静かに出て行け」と言うと、「なぜタメ口で話すんだ」と椅子を持ち上げて脅し、C氏の顔に向かって手を振り回した。
裁判過程でA被告側は「暴言をはいたのは事実だが、食堂の主人に言ったのではない」として犯行を否認したが、裁判部はこれを受け入れなかった。
裁判部は「被告人の供述、事件当時の防犯カメラなど様々な証拠を考慮すれば、この事件の公訴事実はすべて有罪と認められる」とし「この事件の犯行に至るまでの経緯、犯行内容、犯行後の状況などを考慮した」と述べた。
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