飲酒状態で電動キックボードを運転して人身事故を起こし、相手に全治2週間の傷害を負わせた運転者に対して、最高裁が700万ウォン(約76万80000円)の罰金刑を課すことを確定した。道路交通法の改正により電動キックボードの飲酒運転を自転車に準ずる処罰(20万ウォン=約2万2000円以下の罰金)に変更したとしても、特定犯罪加重処罰法違反(危険運転致傷)罪に該当すると判断した。
A被告は2020年の10月9日、ソウル市クァンジン(広津)区で血中アルコール濃度0.144%の飲酒状態で電動キックボードを運転して60代の女性Bさんの自転車の右側面に衝突し、被害者を転倒させた。被害者のBさんは事故直後に救急車で病院の救急室に搬送されてCT検査を受け、全治2週間の打撲などの傷害を負った。
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