児童や青少年を対象とした性的犯罪に懲役刑が宣告されるケースは多いが、成人対象の犯罪での実刑判決は異例といえる。
ソウル中央地裁は17日、酒席で教え子の女子大学院生らにセクハラ行為をした罪(強制わいせつ)で在宅起訴されたソウル所在大学の体育科教授に、懲役10月を宣告したと明らかにした。
裁判部は、被害者らが被害状況や具体的な内容を非常に詳しく一貫して供述している上、目撃者の供述も一貫しており、有罪が認められると判断。また、大学教授が絶対的影響を与えることができる教え子に強制的にセクハラ行為をはたらいたことは非難の可能性が高く、過ちを反省せず被害者を「事実無根」と告訴したことなどから、実刑宣告は免れないと説明した。
被告の大学教授は、カラオケボックスで隣に座らせ無理やりキスをするなど、5回にわたり女子大学生2人にセクハラ行為をしたとして起訴された。
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