朴槿リョン被告=(聯合ニュース)
朴槿リョン被告=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル中央地検は9日、前大統領の朴槿恵(パク・クネ)被告(収賄罪などで起訴)の妹、朴槿リョン(パク・クンリョン)元育英財団理事長を弁護士法違反および詐欺罪で在宅起訴したと発表した。 検察によると、槿リョン被告は2014年、秘書とともに、公共機関に納品できるよう手助けすると持ち掛け、社会福祉法人の代表から5000万ウォン(現在のレートで約490万円)の小切手2枚、計1億ウォンを受け取った罪に問われている。 秘書は同法人の営業本部長から、韓国農漁村公社の支社が手掛ける開発事業に水門やモーターポンプなどを納品できるよう助力してほしいと頼まれた。当時、訴訟で経済的に余裕のなかった槿リョン被告は、納品契約を実現させる意思や能力がなかったにもかかわらず、支援を約束して金銭を受け取ったと検察は判断した。公務員に準じる公社職員の事務に関する口利きを名目に金銭を受け取ったとして、検察は弁護士法違反も適用した。 大統領の家族や側近らの不正行為を監察する大統領所属特別監察官は16年7月、槿リョン被告を詐欺容疑で検察に告発していた。特別監察官制度が導入されて以降、初の告発ケースとなった。 一方、槿リョン被告側は、借りた金は全額返済したとして詐欺罪を全面否認している。被告の夫は以前「生活が苦しくて1億ウォンを借り、適期に返済できなかったために起きたことと承知している」と述べ、被告が相手に影響力をちらつかせた事実はないと説明していた。被害者の側も、全額返済を受けたとして処罰を望まない意向を示している。だが、後から返済したとしても詐欺罪などの要件に該当すれば罪が成立する。
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