大法院は、二審判決に重大な法令違反などはないと判断し、審理を行わずに上告を棄却。これにより、子どもの親権者、養育者として李氏を指定し、李氏から任氏への141億1300万ウォン(約13億1200万円)の財産分与を命じた二審判決は維持された。
李氏と任氏は1999年に結婚。財閥令嬢と平社員が交際を経てゴールインし、大きな話題を集めた。
離婚訴訟で、任氏は李氏の全財産は2兆5000億ウォン台だと主張し、約半分に当たる1兆2000億ウォン台の財産分与を求めていたとされる。
訴訟を担当したソウル家裁は、2人の離婚を認め、李氏の親権と養育権を認定した。また、李氏から任氏への財産分与額を約86億ウォンとした。
控訴審も李氏の親権と養育権を認めた一方、一審判決後に李氏の財産が増加したことなどを理由に財産分与額を約141億ウォンに増額した。任氏が1兆ウォンを超える財産分与を要求していたことを踏まえると、事実上の敗訴に近いとの見方が多かった。婚姻中に形成した夫婦の共有財産が財産分与の対象になることから、李氏の保有する株式などが分与対象から外されたと分析されていた。
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