‘患者移送’を塞いだタクシー運転手…韓国警察「追加召喚・令状申請の可能性」(提供:news1)
‘患者移送’を塞いだタクシー運転手…韓国警察「追加召喚・令状申請の可能性」(提供:news1)
接触事故が起きた救急車の進路を塞ぎ、患者を死亡させたという疑惑を受けているタクシー運転手に対し、警察は追加召喚や拘束令状の申請まで検討し、捜査を拡大している。

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タクシー運転手は警察に立件されたが、刑事法違反の容疑で追加立件される可能性も提起されている。

6日、警察によると、ソウル市カンドン(江東)警察署は、交通事故調査チーム、交通犯罪捜査チーム、強力チームまで投入し、当該事件を調べている。

警察は業務妨害容疑を適用し、タクシー運転手のA氏(31)を立件しており、A氏の刑事法違反の容疑が認められれば、追加で立件する計画だ。

警察関係者はこの日、<ニュース1>に対し、「追加召喚と拘束令状の申請まで可能性を残し、捜査している」とし、「社会的に注目される事件だけに、積極的に捜査する方針だ」と語った。

ソウル地方警察庁のイ・ヨンピョ警察庁長も同日、定例記者懇談会で「タクシー運転手は業務妨害の容疑で立件されており、追加の刑事法違反の有無についても捜査中だ」とし、「未必の故意による殺人、業務妨害など取り上げられる全てを見ている」と述べたことを明らかにした。

タクシー運転手は業務妨害の容疑で立件されたが、「未必の故意による殺人罪」を適用すべきだという世論が高い。しかし、未必の故意による殺人罪を適用するためには、まず因果関係を立証しなければならず、故意性の有無を確認しなければならない。

ミン・ギョンチョル弁護士は「殺人罪の適用は難しく、捜査段階で‘過失致死’の疑いについても検討したい」とし、「医療的に10分早く病院に着いたら、患者は助かったということが立証されてこそ、過失致死を適用できるだろう」と述べた。

チョン・ギョンイル交通専門弁護士は、「故意なら未必の故意による殺人罪を適用できるが、“救急患者はいないだろう?” “死ねば俺が責任を負う”という言葉は、‘故意’と見ることはできない」とし、「因果関係が認められるなら、過失致死と見ることができる」と説明した。

匿名の某弁護士は、「遺族は残念だが、肺がん4期の80代の方がその場ではなく、5時間後に病院で死亡したことから、因果関係の立証は容易ではなさそうだ」とし、「過失致死適用も難しい」と慎重な態度を示した。

今回の事件はマスコミによって報じられ、社会的に公憤が起きている。死亡した患者の息子が書き込んだ大統領府の国民請願文には56万人以上が同意しており、タクシー運転手を刑事法で処罰すべきだという声が高まっている。

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