大法院(最高裁)は昨年8月の上告審で、朴被告の収賄罪などについて一審、二審の担当裁判所がほかの罪と区別して判決を出すべき収賄罪を分離せず、法に違反したと判断。懲役25年、罰金200億ウォン(約17億9400万円)とした二審判決を破棄し高裁に審理を差し戻した。
また裏金上納事件では朴被告が、青瓦台の秘書官だった側近3人と共謀して国情院から計35億ウォンの特殊活動費を受け取ったとして収賄罪などに問われ、二審で懲役5年と追徴金27億ウォンの判決を言い渡された。だが、大法院は昨年11月、二審で無罪とした収賄罪と国庫損失罪の一部を有罪と判断して二審判決を破棄し、高裁に審理を差し戻した。
これを受け、ソウル高裁は二つの事件の審理を併合することを決めた。
今年5月に開かれた公判で、検察側は「憲法と法律にそった刑量を定め、憲法上の平等の価値を実現し、私たちの社会に法治主義が機能していることを示さなければならない」とし、両事件合わせて懲役35年、罰金300億ウォンを求刑。同日結審した。
朴被告は2017年10月以降、裁判をボイコットしており、この日の判決公判にも出廷しないとみられる。
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