同改正案は南北軍事境界線一帯でのビラ散布行為などに対し、3年以下の懲役または3000万ウォン(約290万円)以下の罰金を科すことを柱としている。先月30日に施行された。
韓国政府はこれまで人権委員会所属議員らに対し、同法は南北軍事境界線付近の地域に暮らす国民の安全のため必要であり、第三国で行われる活動には適用されないことを説明してきた。
人権委員会は同法が北朝鮮の人権向上に向けた取り組みを阻害する懸念があるとして、15日に公聴会を開催すると発表した。
ただ、人権委員会は公式の常任委員会ではなく、米議会全体の立場を代弁するものではない。
韓国統一部のチャ・ドクチョル副報道官は会見で公聴会について、「議決権限がないなど、国内のものとは異なり、政策研究会に近い」と説明。「外交当局と緊密な意思疎通と協力を続けていく」との姿勢を示した。
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