インチョン(仁川)地裁は、特殊脅迫と児童福祉法上児童虐待などの容疑で起訴されたA被告(19)に懲役5年を言い渡した原審を破棄し、懲役3年・執行猶予5年を言い渡したと1日、明らかにした。ただし、A被告には40時間に児童虐待治療プログラム履修、5年間の児童関連機関就業禁止を命じた。
これに先立ち、A被告は昨年12月15日午前4時ごろ、仁川市のあるヴィラ(低層マンション)で同居していたBさん(14)を脅迫し、生後1か月の男の子の首元を掴んで刃物で脅した容疑で起訴された。
A被告は、男の子をトイレの便器に入れて「赤ちゃんを便器に入れて流して、お前も殴られろ。お前が声を上げたら便器の中で赤ん坊は死ぬが、お前がさっさと殴られれば助かる」などと脅してBさんを何度も殴ったという。A被告は、Bさんが性関係を拒んで友人と会おうとしたことに腹を立て、犯行に及んだことがわかった。
1審で裁判所は「納得できない理由で暴行を続け、犯行動機が非常に不良だ」として懲役5年の実刑を言い渡した。
しかし、2審では「犯行の経緯と内容に照らし合わせて罪質が悪く、危険性が重大」としながらも、A被告が容疑を認め、Bさんも処罰を望まないと話した点、男の子を養育したいと希望した点などを総合的に判断し、執行猶予を言い渡した。
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