9日、国務総理室によると、政府は11日午前にキム・プギョム(金富謙)国務総理主宰で臨時閣議を開き、物価安定に関する法律第6条による‘尿素水・尿素緊急需給調整措置’を上程・審議することにした。
緊急需給調整措置は、物価安定のため、政府が生産・販売業者などに生産、供給、出庫命令をすることができ、販売方式も定められるようにすることである。この措置は12日の官報掲載を経て、今週中に施行されるものと予想される。
政府は昨年上半期に‘マスク大乱’が発生した時、1976年に物価安定法が制定されて以来44年ぶりに初めてこの措置を施行した。
そのため、保健用マスクと手指消毒剤は昨年2月12日から6月30日までの4か月間、マスクの輸出が制限され、生産量の一定割合を公的販売先に供給するなどの措置が取られた。
臨時閣議では尿素輸入価格の急騰負担を減らす次元で、現在5~6.5%の関税率を0%に下げる割り当て関税引き下げ案件も審議される。
これとは別に、政府は環境部を中心に産業通商資源部、公正取引委員会、国税庁、関税庁などで構成された計31組、108人の取り締まりチームを編成し、尿素水・尿素買い占め行為に対する合同取り締まりに乗り出し、オーストラリア、ベトナムなどからも尿素水・尿素を導入することにした。
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