8日、法曹界によるとソウル中央地検刑事5部は先月18日、ファン被告に対して財物損壊の容疑で罰金500万ウォン(約50万円)の略式命令を出した。
ファン被告は昨年11月30日午前1時40分ごろ、ソウル・カンナムグ(江南区)ヨクサムドン(駅三洞)歩道で、携帯電話で自分の写真を撮影した20代の男性2人の携帯電話を奪い、床に投げた容疑をもたれている。ファン被告は彼らの足をかけて倒し、このうち1人の顔を殴った容疑ももたれている。
ソウル江南警察署は昨年12月24日、ファン被告に財物損壊容疑を適用して検察に不拘束のまま送致した。事件当時、同時に適用された暴行容疑は被害者たちが処罰不願書を提出して「公訴権なし」で不送致となった。暴行罪は反意思不罰罪で被害者が処罰を望まなければ刑事処罰できない。
騒動が大きくなるとファン被告はSNSで「物議を醸して、多くの方々にご迷惑をかけてしまい心からお詫びする」とし「当事者の方々とはお互いに和解した」と明らかにしている。
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