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韓国特許庁と大韓弁理士会は今回の説明会を通じて韓国国内の特許出願人、代理人が海外の主要国制度の改正事項を十分に熟知し、知的財産権の出願および管理などの手続きで海外の知的財産権機関とより円滑に疎通することができるものと期待している。主な内容によれば、米国は「商標現代化法」(Trademark Modernization Act、TMA)が昨年12月から施行され、一定期間使われていない商標権は再審査を経て効力を抹消する制度が導入された。欧州では約40年間の交渉の末、今年下半期から欧州特許庁(EPO)が審査を完了した特許に対して、25ヵ国のEU諸国で同じ効力を持つ単一特許制度が施行される予定だ。中国は最近、産業デザインの国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定による国際デザイン出願制度を施行している。日本では、経済安全保障推進法が先月の国会で可決された。
韓国特許庁産業財産保護協力局のムン・サムソプ局長は「最近、韓国企業の活発な海外進出によって国際知識財産権出願が増加しており、変化する海外の知識財産権制度を適時に把握し、これに効果的に対応することが何より重要だ」とし、「韓国特許庁は今後も現地特許官はもちろん、専門家たちと緊密に協力して主要国家の知識財産権制度に関する情報を説明会、ユーチューブなどさまざまなオン・オフライン手段を通じて積極的に提供する」と話した。
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