18日、読売新聞と日本経済新聞の報道によると、日本政府は17日に関係閣僚会議を開き、外国人材を呼び寄せるための新たな制度の導入を決定した。新規の制度は「高度専門職の在留資格を得るための門戸を開き、世界上位大学卒業者の日本就職を促進すること」がその骨子である。
現在日本で高度専門職の資格を獲得するためには、学力・経歴・収入・研究実績など、各種の指標を合算して一定基準を超えなければならない。
しかし早ければ4月からは、研究者と技術者は修士学位以上を所持していたり経歴が10年以上で年収が2000万円を超えれば「高度専門職」と同様の資格を獲得することができる。また経営者は、経歴が5年を超え年収が4000万円以上であればよいという。
このような条件を満たした人は、日本在住期間が1年を超えれば永住権を申請することができ、家政婦も2人まで雇用することができる。
日本では通常、外国人が永住権を獲得するためには10年以上在住しなければならない。
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