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6日、ソウル中央地裁刑事控訴9部は医療法違反の疑いで裁判にかけられたホン・スンイル代表の控訴を棄却し、一審と同じ懲役8か月、執行猶予2年を言い渡した。
裁判所は「電波力の強いインターネットなどを通じて相当な期間、多数の患者に複数の病院を紹介、斡旋(あっせん)して利益を得た」と指摘した。
また「被告人が犯行を認めている点、被告人の信頼に照らして道徳的、法的期待の可能性が大きい点などを見れば、原審の刑が重いとは見られない」とし、一審と同じ刑量を維持した。
ホン代表は2015年9月から2018年11月まで、アプリケーション「カンナムオンニ」を運営しながら、ユーザーに整形外科、皮膚科などの病院を消化して、ユーザーらが施術商品を購入する場合、病院から手数料を受け取る収益モデルを運営し、医療法違反の疑いで裁判にかけられた。
ホン代表は「カンナムオンニ」が病院と広告契約を締結したように装ったが、実際は病院から患者斡旋の見返りを受け取ることに約定したことがわかった。
現行の医療法によると、営利目的で患者を医療機関や医療関係者に紹介・斡旋・誘引する行為をした場合、懲役刑や罰金刑に処する。
検察によるとホン代表は計71か所の病院に患者9215人を紹介・斡旋して、その見返りに患者たちが支給した診療費12億9000万ウォンの13.6%である1億7000万ウォン余りを手数料として受け取ったことがわかった。
一審は昨年1月、「相当期間、多数の患者を斡旋して手数料を受け取るなど、医療市場秩序に影響を及ぼしており罪が軽くない」とし、ホン代表に懲役8か月、執行猶予2年を言い渡した。
「Healingpaper」は当時、一審宣告後「サービス初期当時の収益モデルの合法性を綿密に検証できなかったことを非常に反省をしている」とし、2018年11月、該当収益モデルを廃棄したと明らかにした。
また、「現在、カンナムオンニの医療広告プラットフォームは、合法性が認められた広告収益モデルで100%運営されている。すべてのサービス開発と運営において、徹底的に適法性を検討する」と付け加えた。
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