金融債務不履行者は、通常、10段階の信用等級体系で9~10等級に、低信用者は7~8等級に属する。当局関係者は、9~10等級の金融債務不履行者の状況がより深刻なことから、この層の救済に優先順位を置くべきと判断したと説明している。自立の意思があり信用回復基金の自立促進プログラムに加入している場合、元金は償還するが利子は事情に応じて減免する。7~8等級に属する低信用者に対しては、信用回復基金で融資債権を引き受け、金利を適性水準まで下げるとしている。ただ、大々的な信用回復プログラムが債務を返済しなくてもいいというモラルの崩壊につながることがないよう、細部内容を調整していく考えだ。
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