両国は15~19日に協議し、関税および貿易に関する一般協定(GATT)第20条と世界貿易機関(WTO)の衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定)に従い、国民の健康を守るために必要な措置を取る権利を認めることにした。
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先月18日に妥結した韓米牛肉合意文5条(輸入衛生条件5条)は、米国でBSEが追加発生した場合、国際獣疫事務局(OIE)が米国のBSEに関する地位を格下げすれば、韓国政府は牛肉輸入を中断すると規定していた。しかし今回の追加協議で、韓国は米国でBSEが発生すればGATT第20条とSPS協定に基づき輸入を中断できるようになった。
両国はSRMと関連し、米国は国内販売用と韓国輸出用の牛肉に同一の規定を適用し、韓国に輸出された牛肉がこの規定に違反した際には、韓国検疫当局が輸入衛生条件第23条、24条に基づき必要な措置を取る権利を認めた。第23条は該当牛肉の返送および検査率拡大を、第24条は2回違反した場合の検疫中断をそれぞれ定めている。これにより、脊椎横突起と側突起、尻部分の脊椎骨の一部なども、輸入を禁じるSRMに追加された。
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