教育科学技術部は27日、こうした内容を盛り込んだ初中等教育法施行令が閣議を経て改正、公布されたと明らかにした。これまでは3月1日から翌年2月末日までに出生した児童が同学年として入学していたが、来年からは1月1日から12月31日までに出生した児童が同学年となる。
ことし(2008学年度)はすでに、従来の就学年齢基準日を適用し2001年3月1日生まれから2002年2月28日生まれまでの子どもが小学校に入学した。このため2009学年度は2002年3月1日から同年12月31日生まれの子どもが入学対象となる。
このほか改正施行令には、早期就学、就学猶予手続きの簡素化や、就学児童名簿作成日の前倒しと、それにともなう各種小学校入学関連日程の変更なども盛り込まれた。
また施行令には含まれていないが、住民登録が抹消されたり、戸籍に載っていない子ども、不法滞在外国人の子どもらも、来年からは居住事実の確認ができれば義務教育課程の小中学校に入学できるようになる。
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