改正案は、外為取引を取引種類別に細分化し列挙する方法をやめ、小額の場合はいかなる種類の取引も可能なよう、完全自由化するとした。一定金額以下であれば、個人取引は自由に行えるようになる。自由化対象の基準については現行の1万ドル水準に策定し、追って話し合いを通じ確定する。取引内容も、事前に綿密な検討の必要性が認められる場合に限り事前申告対象とし、それ以外は事後報告とする。申告先は企画財政部と韓国銀行に限られていたのが、外国為替銀行で可能なようにした。
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また、資本市場統合法の施行に合わせ、証券・デリバティブ(金融派生商品)の定義を一致させ、外為取引規制改正を通じ、金融投資会社で取り扱い可能な外為業務を大幅拡大する。第2金融機関についてもウォン建てが可能な業務は最大限、ウォン建てを許容する方針だ。ただ、為替差益、外貨デリバティブなど外為市場に及ぼす影響が大きいと予想される業務は慎重に検討するとした。
これとともに政府は、外為取引の秩序を維持するため、モニタリングを強化し違反した場合の制裁案も整備することを決めた。1000ドル以上の取引の際、個人の取引事由報告義務を明文化し、虚偽報告を行った場合は制裁を受けることもあると明確に告示することにした。外為取引法違反に適用される現行の「取引停止または刑罰」中心の制裁は「過怠料または課徴金の金銭刑」制裁に転換する。企画財政部の李在永(イ・ジェヨン)外為制度課長は「現在の取引停止中心の制裁は、取引の多い一般企業には過度な一方、取引の少ない個人には実効性がないという指摘があったため、金銭刑に転換する」と説明する。
また、金融機関が違法な営業を行った場合に可能な制裁は6か月範囲内の取引停止処分だけだったが、今後は10億ウォン以内の課徴金賦課の条項を新設し、不当な営業利益をはく奪する方針だ。
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