芸能人が所属プロダクションと交わす専属契約の期間が7年を超えないようにし、芸能人のプライバシーと人格権も保障する内容の「芸能人標準契約書」が発表された。
 
公正取引委員会は7日、大衆文化芸術人(芸能人)の権益を保護し、芸能産業の不公正な契約慣行を改善するため、「歌手標準専属契約書」と「演技者標準専属契約書」の2種を審査したと明らかにした。
 
公取委が制定した標準約款によると、芸能プロダクションは俳優と7年を超える専属契約を結ぶことができない。過度な長期契約は芸能人がほかのプロダクションに移るチャンスをつぶし、プロダクション側との不必要な紛争や摩擦を引き起こす可能性が大きいとの判断からだ。長期契約が必要な場合は、プロダクションと俳優の合意により、契約期間を変更したり契約を更新できる。
 
歌手の場合、明示的な契約期間の制限はないものの、7年が過ぎれば契約解除を主張できるようにした。契約解除を通知してから6か月後に契約が終了する。ただ、プロダクションと歌手が合意した場合は解除権行使を制限でき、海外活動のため7年以上の契約存続が必要な場合など正当な事由があれば、別途合意に基づき長期契約を結ぶこともできる。
 
大型芸能プロダクションは、デビュー準備期間と投資額回収期間を考慮し、芸能人と10年以上の長期契約を締結するケースが多いが、これは中小プロダクションの市場参入を妨げ競争を制限する弊害もあるというのが、公取委の判断だ。
 
公取委はまた、プロダクションが芸能人のプライバシーを過度に侵害することを認める根拠となる契約条項を削除するよう制定した。代表的な例が、常に居場所をプロダクション側に報告するようにしたり、プライベートな予定を事前に相談しプロダクションの指揮監督に従うようにした条項など。一方、プロダクションが芸能人に対し人格権侵害にあたる行為などを求めた場合、芸能人はこれを拒否でき、契約解除や損害賠償を請求できるようにした。芸能人を動員しての有名関係者接待などを予防する措置と解釈される。
 
芸能人標準約款を制定するため、公取委は昨年12月から、2つのプロダクション協会をはじめ、放送映画公演芸術人労働組合、歌手協会、芸能人などと数十回にわたる懇談会や面談を行ってきた。
 
公取委は今回審査した標準契約書を関連事業者と事業者団体に通達し適用を勧告する一方、芸能産業で不公正な約款・取引行為が発生しないよう、監視を強化する方針だ。李星求(イ・ソング)消費者政策局長は「標準契約書を通じ、契約当事者らの自律性を最大限尊重し、これまで多くの問題点をもたらした不公正条項などをなくし、芸能人が実質的に対等な契約当事者として位置づけられるようにした」と説明した。
Copyright 2009(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0