1965年12月、韓日協定批准書を交換する韓日外相=(聯合ニュース)
1965年12月、韓日協定批准書を交換する韓日外相=(聯合ニュース)
【ソウル13日聯合ニュース】韓国が日本から経済協力を受ける代わりに国民の対日請求権を消滅させた、1965年の韓日請求権協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)の条項が、憲法裁判所の審判を受けることになった。
 憲法裁判所が13日に明らかにしたところによると、日本植民地時代の強制徴用で父親を失ったイ・ユンジェさんが、個人の請求権を消滅させた同協定の2条1項は国民の財産権保障を定めた憲法に反するとして、憲法訴願審判を請求した。
 当時の朴正熙(パク・チョンヒ)政権は、韓国人が日本企業の未払い賃金を放棄することなど両国間の過去を清算する代わりに、日本から5億ドルを受け取り、浦項製鉄(現・ポスコ)設立など経済再建に向けた社会インフラ投資に回した。
 そのため、徴用被害者は何の補償も受け取っていない。被害者側は、未払い賃金を支払うか正当に補償するかを求める訴訟を日本と韓国の裁判所でそれぞれ起こしたが、この請求権協定条項のためにいずれも敗訴した。
 国内の太平洋戦争強制動員犠牲者支援法は、日本で供託されている未払い賃金を1円当たり2000ウォンの計算で「慰労金」として支払うよう定めている。イさんの場合、父親の未払い賃金に関する慰労金の決め方に問題があるとして政府を提訴したが、ソウル行政裁判所はこのほど、関連法に1円当たり2000ウォンを渡すよう明示した条項があるため太平洋戦争強制動員被害者は裁量権がないという趣旨で、原告敗訴の判決を出した。同時に、違憲審判を求める申し立ても却下した。
 イさんは今回の憲法訴願請求書で、「国とは別途の個人に対し、加害者である日本政府・企業への財産権主張をできないようにすることで、本質的な権利を侵害した。憲法上の過剰禁止の原則に真っ向から反する」と主張した。また、太平洋戦争強制動員犠牲者支援法の慰労金に関する条項についても違憲かどうかの判断を求めた。その理由として、1945年と現在では金の価値が約14万倍になっているのに対し、同条項は物価上昇分を全く反映しておらず、正当な補償にならないことを挙げた。

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