【東京18日聯合ニュース】日本の外務省が、韓日請求権協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)により個人の請求権問題は解決しており、訴訟を起こしても救済は拒否されるとの姿勢を示した。
 聯合ニュースが先ごろ外務省に対し、10日に入手した「韓日請求権協定と個人請求権問題は無関係」とする内容の同省内部文書に関し立場を問うたところ、17日にこうした内容の回答が送られてきた。日本政府が個人請求権問題について韓国メディアに立場を表明したのは、1992年1月以来、18年ぶり。

 聯合ニュースは、1965年の韓日請求権協定前後に作成した内部文書(2008年に公開)によると、外務省が当時「日韓(韓日)請求権協定と個人の請求権は関連がない」との判断を下したことがわかるとした上で、現在の立場を尋ねた。

 これに対し外務省は、請求権協定により、両国とその国民間の「財産、権利及び利益」と「請求権」の問題については、個人の請求権の問題を含め「完全かつ最終的に解決」されたと回答した。その結果、協定の対象となった「財産、権利及び利益」と「請求権」については裁判所に訴えを起こしても、救済は拒否されると述べた。

 続けて、外交的保護権を放棄したというのは、請求権協定により、両国は自国民の請求権が相手国に否認されても、相手国の国際法上の責任を追及できなくなったということを意味し、個人の請求権の問題が法的に解決済みであることを一般国際法上の概念である外交保護権の観点から述べたものだと説明した。

 聯合ニュースが入手した該当の内部文書については、「『1965年の韓日請求権協定の前後に作成した内部文書』が何を指すのか明らかでない」と即答を避けた。

 また、請求権協定に関する文書を完全に公開する意向があるかとの質問にも、関連法令に基づき適切に対応すると答えるにとどめた。

 宮澤喜一元首相は1992年1月に訪韓した際、韓国メディアに対し「1965年の日韓請求権協定で国家間の請求権は解決したが、個人が日本の裁判所に損害賠償訴訟などを起こす権利はあり、有効だ」と答弁したが、その後、日本政府は裁判所などで、その時々で異なる解釈ができる主張をしてきた。


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