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ソウル中央地方裁判所は5日、「Leessang」のメンバーであるキルとケリが店を空けてほしいとソ某氏を相手に起こした訴訟で「キル氏らは、補償金を含め4490万ウォン(約400万円)を支給し、ソ氏は建物を空け渡さなければならない」と判決を下した。
ソ氏が建物の空け渡し時期を遅らせた場合、「Leessang」は遅延機関に該当する家賃を請求する。
ソ氏がリースした店の補償金は4千万ウォン、家賃は300万ウォンだった。
裁判所は、ソ氏が払った店建物の賃貸借保護法に対する違憲法律審判提請申請は却下されたとし「賃貸借保護法の適用対象から除外されたという理由だけで申請人の財産権が侵害されたと見ることはできない」とし「保護対象を分けたのは、社会経済的な弱者を保護するという趣旨を考慮すれば、合理的な根拠がない差別ではない」と却下理由を説明した。
ソ氏は2010年11月、ソウル江南区(カンナムグ)新沙洞(シンサドン)の某ビル1階を借り、コプチャン店をオープンさせた。管理金2億7500万ウォンを渡し、施設投資金として1億1500万ウォンをかけた。
「Leessang」は昨年5月、この建物を購入し「店を空けてほしい」とソ氏を相手取り訴訟を起こした。
商店街の建物賃貸借保護法は、ソウル市内の商店街の場合、換算補償金が三億以外の場合にだけ賃借人に5年間の契約更新要求権を保障している。
ソ氏の店は、換算補償金が3億4千万ウォンだったため、法の保護を受けることができない。
これについてソ氏は保護対象を補修金によって区分した商店街の建物賃貸借保護法2条が違憲だとし違憲審判提請を申請した。
なお、「Leessang」は同ビルの他店の賃借人に対しても訴訟を起こし、先月調整の決定を受けた。
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