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提訴した芸能人側の訴訟代理人はダウムコミュニケーションなどが検索サイトで、「少女時代カバン」「キム・ナムギル帽子」のように芸能人の名前が入ったオンラインショッピングモールの商品を検索しやすいように露出させ、「パブリシティー権」を侵害したと主張、1人当り1000万ウォン(約95万円)の損害賠償を求めている。
ブリシティー権とは著名人が名前や写真で消費者の関心を引き付けて生じた利益を独占できる権利をいう。
芸能人側の代理人は同じ理由でネイバーなど他のポータルサイトの事業者に対しても訴訟を起こした。
提訴をした芸能人らはこれに先立ち、オンランショッピングモールの管理業者を相手取り、名前を許可なしで商品広報に使われたとして損害賠償を求め提訴している。
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