法務部によると、国際結婚健全化のため結婚ビザの審査要件改善案が4月1日から施行される。
韓国人配偶者と同居するためビザを申請するには、TOPIK初級1級以上を取得するか、政府が認めた機関で初級レベルの韓国語教育を受けなければならない。
ただ、結婚移民者が韓国語関連の学位を所持していたり、過去に1年以上韓国に居住しているケースや、夫婦に既に出生した子どもがいる場合は韓国語能力は問われない。
また、ビザ申請日からさかのぼった1年間の世帯所得が1479万4804ウォン(140万円、2人世帯基準)を超えなければならない。
十分な財産がある場合や、既に出生した子どもがいる場合は所得要件の適用は免除される。
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