【ソウル聯合ニュース】韓国で生活用品の均一価格店「ダイソー」を運営する大創アソン産業は20日、韓国の雑貨店「ダサソー」の運営会社に対し商標権侵害禁止を求めた訴訟の控訴審で勝訴したと発表した。
 ソウル高裁は同日の控訴審判決で、「ダサソーの標章はその外見、呼称、観念などを総合的に観察すると、取引上、一般需要者や取引者がそのサービス業の出所を誤認または混同する恐れがある」として、ダイソーの登録商標と類似しているとみるべきだと指摘。原告敗訴の一審判決を取り消し、ダサソーに対し標章使用禁止と、ダイソーへの約1億3000万ウォン(約1300万円)の支払いを命じた。
 「ダサソー」は「全部買ってください」という意味の韓国の方言と発音が似ている。昨年10月の一審では商標権侵害が認められなかった。
 大創アソン産業は、日本で100円ショップ「ザ・ダイソー」を展開する大創産業と韓国のアソン産業の合弁会社。同社関係者は「ほかの企業のイメージに便乗して利益を上げ、消費者に混乱を与える類似商標問題は根絶されるべきだ」として、今後も強力に対応する立場を示した。
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