18日、税務業界と監査院によるとS氏は2012年、ソウル地方国税庁の税務調査過程で2009年から3年間、総所得税申告時、予備の交通費など計59億5300万ウォンのうち92.3%に該当する54億9600万ウォンを支出を証明する書類がないまま必要経費に算入して申告したとされ、摘発された。
ソウル地方国税庁は、当時S氏がこれを通して2009年帰属総所得税7億8500万ウォン、2010年帰属総所得税8億1800万ウォン、2011年帰属総所得税9億5400万ウォンなど、計25億5700万ウォンを過少申告したことがわかっている。
S氏は、ソウル地方国税庁の調査結果に沿って、該当金額と加算税をその後に納付したという。
これと関連し、監査院は昨年9~10月、ソウル地方国税庁の機関運営監査でソウル地方国税庁と江南(カンナム)税務署職員など2名が、S氏の税務代理を行った税理士に対し、懲戒を要求していない点について問題を提起した。
S氏の税務代理人として働いた税理士らが、伝票や領収書などの証拠書類がないまま、これを旅費・交通費など必要経費として算入したことは、税務士法上誠実義務に違反するにも関わらず、これらについて懲戒を要求しなかった。
税務業界の関係者は「書類を適切に提出しないまま、必要経費に算入する方法は、過去にも芸能界で頻繁に行われていたことだ」と語った。
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