検察は2日午後、ソウル西部地裁で開かれた「ナッツ・リターン事件」結審公判でチョ前副社長が職位を利用して大韓航空機の安全に対する法秩序を無力化し、乗務員らに回復不可能な被害を負わせたとして、懲役3年を求刑した。
検察は「史上初の“リターン”により、航空機に危険をもたらし、大韓航空の事務長と乗務員、乗客への被害が深刻である点、チョ前副社長が容疑を概ね否認するなど法廷態度に照らして懲役3年の実刑を宣告する」と求刑の背景を説明した。
また「航路変更」容疑について強く否認しているチョ前副社長側の主張を反駁するために検察は、韓国の航空保安法のもとになった日本の法条項と民間航空国際条約を根拠とした。
検察関係者は「我が国の航路変更罪の立件において、参考となった日本の航空保安関連の犯罪構成体系を見ると、この事件の争点である『航路』の意味を明白に知ることができる」とし、理解を補助するために「針路」の概念を説明した。
専門家らによると、「針路」とは航空機運航中の区間、瞬間などの方向性概念としていて針路が連結されると「航路」になるという。
検察は「針路は航空機が運航しなければならないコースまたは進行方向を意味する。日本の航空機強奪などの処罰に関する法律を見れば、針路の変更は航空機の体勢や高度、位置などを変更し、正常運行を阻害した全ての場合が本罪の対象に含まれている」と述べた。
また航空機の「運航中」の意味を「搭乗後、全ての扉が閉まった瞬間から、降りるために扉を開ける瞬間まで」と規定されている東京協約と「運航中に発生したことであれば、地上か空中かは問わない」という米連邦航空保安関連処罰規定も根拠として提示した。
同時に「航路を変更させ、出発予定時刻を24分遅延させたのに、チョ前副社長の暴言・暴行と航路変更結果の間に因果関係が認められる。航空機の正常運航を妨害した」と主張した。
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