仁川地裁は28日に開かれた宣告公判で冨田選手に対し、昨年9月の警察の略式起訴当時と同様に罰金100万ウォン(約11万円)を言い渡した。
判事は「被告人は事件当時、プールの記者団席に座っていたという事実は認めている」とし「後方にいたアジア系の男性が自分のカバンに大きい黒いものを入れたと主張した」と述べた。
しかし「適法に採択して調査した証拠を見ればプールの監視カメラで(被告人以外)他の人物を確認できず、写真記者団区域に別途、隠れる場所もない」と判断した。
判事はまた「カメラを持つことになった経緯が異例的で、その後の行動を見ても被告人の主張は信じがたい」と付け加えた。
続けて「カメラが被害者に戻り、物質的な被害が回復されたが、被告人は略式命令の発令以降、容疑を否定し反省していない」とし「略式命令と同様の刑を宣告する」と量刑理由を述べた。
韓国刑事訴訟法457条によると、被告人が正式裁判を請求した事件は略式命令の刑より重い刑を宣告できないことになっている。
先立って検察は、先月30日に開かれた結審公判で罰金100万ウォンを求刑していた。
冨田選手選手は裁判が終わった後、取材陣に「真実はひとつ」とし「主張が受け入れられず、とても悔しくて、たまらない」と述べた。冨田選手選手は近日中に弁護人と相談し、控訴するかどうかを決定する予定だ。
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