最高裁は、セウォル号沈没事故が発生した当時、教頭だった故カ・ミンギュ氏(享年52歳)の妻イ某氏が、人事革新処長を相手に提起した補償金などの支給申請棄却決定取り消し訴訟で、原告敗訴と判決した原審を確定したと3日、明らかにした。
裁判部は、故カン氏の自殺が「生存者としての罪悪感」による「公務上の災害」には該当するが、セウォル号に乗船していた学生を救助する中で死亡したわけではないため、「殉職」には該当しないと判断した。
まず、カン氏の死が「生存者の罪悪感」によるものとし、遺族給与支給対象となる「公務上の災害」には該当すると判断した原審をそのまま受け入れた。
しかし、殉職の場合はこれ以外にも「生命・身体に対する高度の危険を冒して職務を遂行する途中に、これが直接的原因となって死亡した」という要件が必要となるが、カン氏の場合は殉職条件を満たしていない、と判断した。
去る2014年4月16日、セウォル号沈没事故当時、カン氏は生徒らと共に乗船していた船から救出された。その後18日、全南(チョンナム)・珍島郡(チンドグン)室内体育館裏で自殺しているのが発見された。
カン氏の遺体と共に遺書も見つかり、「生徒を失いながら、一人生き残るのは困難だ。私にすべての責任を負わせてほしい。私が修学旅行を推進した。遺体を見つけることができない子供たちのために、あの世で(私が)先生をしたい」など、罪悪感を募らせる内容が綴られていた。
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