【水原聯合ニュース】サムスン電子の李健熙(イ・ゴンヒ)会長の長女でホテル新羅社長の李富真(イ・ブジン)氏とサムスン電機常任顧問の任佑宰(イム・ウジェ)氏の離婚訴訟で、水原地裁は20日、同地裁城南支部での一審判決を破棄した。李氏が勝訴した一審は無効となり、あらためて裁判が行われる。 水原地裁は特別な言及なく「一審判決を取り消し、(訴訟を)ソウル家庭裁判所に移す」と言い渡した。 この日の判決はこれまで問題となっていた管轄権をめぐり、一審が行われた水原地裁城南支部ではなく、ソウル家庭裁判所への移管を命じることで、一審が管轄権に反したと判断したものだ。 任氏側は先月の控訴審初公判まで「一審は家事訴訟法で定められている管轄に反したと判断され控訴審で正さなければならない」と主張していた。 家事訴訟法第22条では「1号は夫婦が共に住んでいた住所地の管轄裁判所で裁判を行い、2号は夫婦が最後に住んでいた住所に1人でも住んでいれば管轄裁判所で裁判を、3号は2人が別の住所に移った場合は被告側の住所地の管轄裁判所が裁判を行う」と規定している。 2人は結婚後、ソウルに新居を構えた。離婚後は、任氏は城南、李氏はソウルに住所を置いている。このため任氏側は1号または2号を適用し、ソウル家庭裁判所で裁判を行うべきだと主張してきた。 一方、李氏は1、2号を証明する方法はなく3号に基づき水原地裁城南支部に訴状を提出したため、管轄権違反ではないと反論していた。 2014年、李氏は性格の不一致を理由に離婚調停を申し立てたが、家庭を守りたいという任氏と合意できず、不成立に終わったため、昨年、任氏を相手取り離婚と息子の親権者指定を求める訴訟を起こした。 今年1月、離婚を認めるとともに、李氏の親権と養育権を認める一審判決が言い渡されると、任氏は控訴した。
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