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2日午前、京畿道(キョンギド)水原市(スウォンシ)水原地方裁判所で、パク・ユチョン被告に対する麻薬類管理法違反容疑の判決公判が開かれた。
裁判所はパク・ユチョン被告に懲役10か月、執行猶予2年、保護観察と麻薬治療、追徴金140万ウォン(約14万円)を言い渡した。
裁判所は量刑理由について「麻薬類の犯罪は社会的弊害が深刻で厳しい処罰が必要だ。被告人の体毛(足の毛)から検出され、ヒロポンを長く投薬したものとみられる。ただし拘束後、罪を認めており、初犯であるうえ、2か月以上の拘束期間を経て、反省の姿勢を見せている。このような点を鑑みると、現段階で保護観察や治療命令の付加、執行猶予の付加が妥当と考える」と説明した。
パク・ユチョン被告はことし2月から3月、元恋人のファン・ハナ被告と3回にわたり、ヒロポン1.5gを購入し、6回投薬した容疑で起訴された。これに先立ち昨年9月から10月、所持していたヒロポンをファン・ハナ被告と共に投薬した容疑ももたれている。
一方、パク・ユチョン被告と共に投薬容疑をもたれているファン・ハナ被告に対する公判は先月5日と19日の2回にわたり開かれた。ファン・ハナ被告の次の公判は来る10日午後2時に開かれる。
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