仁川地裁のチョン・ビョンシル判事は16日、公然わいせつ容疑で在宅起訴されたチョン・ビョングクに懲役8月、執行猶予2年を言い渡した。また2年間の保護観察と40時間の性暴力治療講義受講、児童青少年及び障害者施設への3年間の就業制限も命じた。
裁判所は「同種の前歴で、起訴猶予や罰金刑をそれぞれ1度受けたことがあるにもかかわらず自粛せず、犯行を犯した」とし「しかし超過する前歴がなく、積極的な治療を誓っており、家族を扶養しなければならない点などを考慮し、執行猶予を言い渡した」と述べた。
続けて「ただし、犯行回数を考慮し、一定期間の保護観察と受講命令、就業制限命令も科す」と判決を下した。
これに先立ち、検察はチョン・ビョングクに対して懲役1年、3年間の就業制限を求刑していた。
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