特に、「犯罪団体組織罪」を適用するために捜査力を集中していると伝えられた。
犯罪団体組織罪は、量刑が重くなるため該当の法律を適用するには基本的な条件を持ち合わせる必要がある。犯行に加担した共犯者らを既に「共謀犯罪」でも処罰が可能であるため、共謀関係でも指示する人と(指示を)受ける人が存在することになる。
よって、「博士(パクサ)の部屋」に参加したネットユーザーらが、単純な共犯を超えて「犯罪団体」として犯行に加わったとの事実を立証するためには、統率体系をどの程度明らかにするかがポイントになる。
韓国法曹界は”職員(単純なチャットルーム参加者)”らの犯行がどの程度一定期間、繰り返されていたのかを立証するかが重要になると見ている。
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