カン・ジファン の最新ニュースまとめ
14日、スウォン(水原)高裁第1刑事部(部長判事ノ・ギョンピル)の審議で開かれた同日の初控訴審で検察は、性暴力犯罪の処罰などに関した特例法上、準強姦などの疑いを受けているカン・ジファンに対して懲役3年を求刑した。
1審の判決の後、検察は量刑不当を理由に控訴を提起した。
一方弁護人側は量刑不当とともに準強姦わいせつ部分と被害者たちの抵抗不可能状態を認めないという理由で控訴状を提出した。
検察は「カン・ジファン氏が覚えていないという主張をしているために、自分の過ちを正面から認め反省しているのか疑わしい」とし、「控訴審に来て準強姦わいせつ部分に対して覚えていないとし被害女性たちの行動で責任転嫁をしている」と述べた。
続いて「被害女性たちと合意されて執行猶予を受けたが、被害者の容赦だけで執行猶予で認定を受けるに値する事項なのか、などを考慮し実刑である懲役3年を宣告してほしい」と付け加えた。
被害女性側の弁護人も同日出席し、カン・ジファンに対する厳罰を嘆願した。
弁護人は「被害者にすべての事実を認めて過ちを犯したと言ったために、合意が可能だったのだが、今になって覚えていないことに隠れて自分の犯行を回避しようとしている」とし、「これは反省している姿勢ではない。犯行事実に対する認定を覆そうとするのを被害女性たちが知ることになれば、必ず許さないだろう」と主張した。
弁護人側はこれまで裁判所に提出され、適法に採択された証拠資料によって、準強姦の行為は認めるものの、準強制わいせつの容疑に対しては否認した。
カン・ジファンの弁護人側は事件当時、被害女性が第三者に通信アプリ「カカオトーク」のメッセージを通じて当時の状況を伝えようとしたこと自体が抵抗不可能な状態ではないと主張した。
携帯電話のロックを解除しカカオトークに接続し、メッセージの送信相手を探し、内容を入力するなどメッセージを送る一連の家庭を遂行したために、被害女性が抵抗不可能な状態ではなかったというのはカン・ジファン側の弁護人側の主張だ。
またカン・ジファンが被害女性の下着を直接ひざまで下げたというが、被害女性が当時月経中だと陳述したことについては、カン・ジファンから何の血痕も発見されなかった点など、さまざまな状況を総合すると強制わいせつに対する疑いは認められないと説明した。
弁護人側は「被害女性の身体と下着からカン・ジファンのDNAが検出されなかった点と、捜査機関から原審法廷にいたるまで覆された供述なども、やはり準強制わいせつに対しては事実関係を正さなくてはならない」と述べた。
最終陳述を実施するよう裁判所の指示にカン・ジファンは「私によって苦痛を受けた被害者の方々に心からお詫び申し上げる。これまで多くの方々によい姿を見せるために休まず走ってきた」とし、「しかし今の私の姿はとても恥ずかしい。一生頭を下げて反省しながら生きていく」と述べた。
これに先立ちカン・ジファンは同日裁判所庁舎の裏門に集まった取材陣を避けて他の出入り口から法廷に入った。
昨年12月5日スウォン地方裁判所・ソンナム(城南)支院で開かれた1審でカン・ジファンは懲役2年6か月に執行猶予3年を言い渡され、拘束されてから5か月ぶりに釈放された。
検察が原審判決に不服するという趣旨で同月11日に控訴状を提出すると、翌日カン・ジファン側の弁護人も控訴状を提出し対抗した。
カン・ジファンは2019年7月9日午後10時50分頃、キョンギド(京畿道)クァンジュ(広州)市オポウプ(五浦邑)に位置する自宅で酒を飲み、外注スタッフの女性2人が寝ている部屋に入り、1人に性的暴行を加え、1人にセクハラ行為をした疑いで起訴された。
カン・ジファンに対する控訴審の判決公判は6月11日に行われる予定だ。
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