「家事手伝い違法採用」と「ブランドバッグ密輸」裁判で執行猶予を受けたのに続き、3回目の執行猶予判決となった。
ソウル中央地裁は14日、常習特殊傷害などの容疑で起訴されたイ被告に懲役2年、執行猶予3年を言い渡した。
検察は当初、イ被告に懲役2年を求刑していたが、警備員1人を被害者に追加し、6か月増やした2年6か月を求刑した。
量刑理由ついて裁判部は「自身の影響下にいる被害者らに常習的に暴行・暴言を加え、危険な物を投げつけて傷害が発生し、被害者が受けた心理的自壊感が相当であることを考慮すれば、罪質が軽くない」とし「被告人は大企業の会長の配偶者という地位にあり、被害者たちは自宅従事者と関連企業の職員であるため、被告人の不当な行為に耐えたとみられる」と指摘した。
続けて「被告人は犯行について本人の責任と認めており、被害者と合意をした。被害者が処罰を望んでいない」とし、「瞬間的な怒りで暴力行為が現れただけで、特定人に対する持続的な嫌がらせと見えない点、傷害の程度が大きくない点、韓国社会の構成員たちが生きていく姿を省察する機会を持つなどを考慮して刑を決めた」と説明した。
イ被告は裁判長が主文を朗読する間、無表情で頭を下げていた。宣告が終わるとイ被告は眼鏡を外して裁判部に向かって90度のあいさつをした。裁判直後、イ被告「執行猶予判決が出たが、感想はどうか」、「控訴するつもりか」という記者の質問には何も答えず、急いで席を立った。
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