今日(10日)韓国の裁判所によると、テグ(大邱)地裁のポハン(浦項)支院は 元徴用工たちが申請した日本製鉄の韓国内資産売却命令の審問書3件について、去る8日 公示送達することを決定した。
裁判所は同日、日本製鉄に対する株式差し押さえ命令の正本2件についても、公示送達処理をしている。
公示送達とは、訴訟当事者が通常の方法で訴訟書類を受け取ることができない場合、裁判者の掲示板などに書類を一定期間 掲示することで、送達したことと同じ効力を発生させることである。
公示送達の期限は今年の12月8日夜12時までで、この期間が過ぎれば裁判所は日本製鉄に関する書類が送達されたとみなし、株式売却命令関連の手続きに入ることができる。
韓国大法院(最高裁に相当)は去る2018年10月、新日鉄住金による元徴用工への賠償責任を確定した。その後 元徴用工たちは資産の現金化を通して賠償金を準備するために、新日鉄住金とポスコの合弁会社である“PNR”の株式を差し押さえ・売却してほしいと申請し、裁判所はこれによりPNRの株式の差し押さえ命令を下した。
ただ 効力の発生する12月9日にすぐさま株式の売却がなされるわけではない。審問書の送達は売却命令のために経なければならない様々な手続きのうちの一つで、裁判部はその後 様々な要件と手続きを精査し、売却命令発令に対する決定をすることになる。
裁判所が売却命令をしても、日本政府が日本製鉄に命令文を伝達せず、遅延戦略を使う可能性もある。日本製鉄が命令文を受け取ったのち、即 抗告、再抗告の手続きを進めれば、実際の資産現金化は一層延長されるものとみられる。
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