徐議員はこの日午後、報道資料を出し「‘扶養義務を果たさなかった親を相続欠格事由に含ませる‘ク・ハラ法’は時代の常識と正義に符合する」とし、このように明らかにした。
徐議員は「血縁という理由だけで遺産を相続するのは司法制度の大きな盲点だということを知りつつも改正をためらうなら、今後も多くのつらい思いをしている人たちは保護してもらえないだろう」と主張した。
また、「韓国の場合、1958年に民法が制定されてから、法的な安定性を理由に変化がほとんどなく、半世紀が過ぎた現在の時代性を反映できずにいる」と批判した。
徐議員によると、オーストリアは‘扶養義務を著しく怠っている者’を相続欠格事由に含んでいる。米国では‘子どもが満18歳に至らずに死亡した場合、親が扶養義務を怠れば相続できない’と規定している。中国とスイスもこれと類似した制度を運用しているという。
徐議員は「‘ク・ハラ法’が速やかに通過して、多くのつらい思いをしている被害者を救わねばならない」とし「特に民意が反映されるように法司委と法務部が共に改正『相続欠格事由』について論議し、通過させなければならない」と要求した。
ク・ハラ法は民法1004条(相続欠格事由)に「被相続人の直系尊属で被相続人に対する扶養義務を著しく怠った人」を追加することを骨子とする。当該法案は、20代国会の時にも発議されたが、法司委を通過できず自動廃棄された。21代国会に入って、徐議員が‘1号法案’として発議したが、まだ正式な論議は行われていない。
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