韓国の「法治」に関してもう少し深く考察してみたい。韓国のみならず大陸諸民族における法との関係性、また法家的「法治」の歴史的経験によって、「法に対する不信」が形成された側面は確かに指摘できる。「法の支配」無き「法治」の歴史を振り返ってみる。
『朝鮮は法家の国だったのか』や『法家の国朝鮮と大韓民国-奴隷的思考と民主政は両立可能か』(いずれも韓国語のみ)と言った学術書を紐解くまでも無い。半島に儒教的な「大義名分」によって「革命」をして王朝を打ち立てたとしよう。
いざ統治の実務に直面すれば、どうしても法律を制定し、これを守らせ、運用して行かねばならない現実に直面する。これは新王朝の正統性を最も厳格な朱子学(性理学)に求めた「朝鮮」であれ、「明」であれ、同様だった。
そもそも論だが、法律を制定してこれを守らせ、運用して統治して行こうと主張したのは、春秋戦国時代の「法家」である。しかし、法家の法治は、いわゆる西洋型の「法の支配(rule of law)」に基づく「法治(rule with law)」ではなく、「君主の支配(専制支配)」に基づく「法治」だった。
天が「有徳者」に天命を下して「天子」とし、その君主の徳によって「百姓(農業従事者と言う意味でなく、天子・君主とその官吏以外の全ての人々)」を感化・教化して天下を治めさせると言うのが儒教や「儒家」の考え方だ。
それに対して「法家」は君主の選抜法や過程、あるいはその正統性については、それほど関心を持たず、君主が唯一の立法者、解釈者、運用者として性悪な「百姓」を「法治」する事に重点を置いた。
つまり「法の支配」に基づく「法治」と言う支配者と被支配者(国家と国民)との間の保護と忠誠遵法の交換と言う一種の「契約関係」ではない。君主・国家による上からの一方的な支配とその服従・遵法要求と言うのが法家的な「法治」の特徴なのだ。つまり「君主の支配(専制支配)」に基づく「法治」だったのだ。
その為、中国や韓国のみならず、中華王朝の支配を通して儒教文化の影響を受けたベトナムを始めとした華僑が多く居住する東南アジア等でも「上有政策下有対策(上に政策あらば下に対策あり)」が通用する。
そして、儒教(孔子)が嫌悪した狡猾で狡賢い「百姓」・被支配者が生まれざるを得ないのだ。何故ならば人々はその「法治」が自身にとって得になるか否か、もしくは遵法した場合としなかった場合の「利害計算」の上に如何なるのか、と言った事にのみ関心を寄せざるを得なかったからだ。
こうして「法」とは守るべき絶対的なものと言うよりは、自身の利害計算や都合によって、謂わば「ビュッフェ式」や「摘み食い式」に対応するものだと言う便宜的で、相対的なものにしか過ぎなくなってしまったのだ。
そして「法」を遵法する事で、自身らが保護され、短期的に不都合・不利益が生じても、長期的に見て利益になると言う経験が出来なかったが故に、そういった確信や信頼を持てなかったのだ。
支配者と被支配者(国家と国民)との間の保護と忠誠遵法の交換と言う一種の契約関係が成立した国。被支配者・国民が遵法する事で、自身らが保護された国。短期的に不都合・不利益が生じても長期的に見て利益になると言う確信や信頼を持てる歴史的体験や経緯を経た国。このような経験をしてきた欧米や日本とは全く異なった「法治」の性質、法律への見方や感覚を、現代の韓国も持っていると言えるだろう。
そして、この事が、条約や国際法、契約や合意等におけるビュッフェ式・摘み食い式な解釈運用を平気で行える「法文化」「法感覚」にもつながる。状況次第では法を守る必要を認めず、力関係次第では法も左右出来るのだと言う「法不信」につながっているのだろう。
国内的には遡及法・法の遡及適用まで可能になるのだ。そのような思考は日本の半島統治時代に関連する一連の事にも適用されている。「親日派の墓の掘り返し」「親日資産を没収」「親日企業に対する道徳的な制裁」という国内問題を越えて、「日本との条約の無効化」「日本に対する再度の賠償要求」などの外交問題を触発している。
こうした「法文化・法治文化」や「法感覚」や「法不信」の文化を持つ韓国の問題提起の方法論は、相手の日本に対しては納得のいくものではない。日本の法治文化としては、条約や国際法や契約や合意に対する感情的で非理性的な「反故」になってしまうからである。
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