選挙管理委員会は全体会議決定文を通じ、「6月8日の円光大学での特別講演、10日の6月民主抗争20周年の記念あいさつ、13日のハンギョレ新聞との特別インタビューで、特定政党と大統領候補に立候補しようとする議員を批判し、特定政党への支持を表明し旧与党の大統領選挙戦略に言及したことは、公務員の選挙中立義務を規定した公職選挙法第9条違反に当たる」と述べた。
ただ選管委は異例的に、盧大統領の発言が選挙法254条の事前選挙運動禁止条項に違反したかどうかについては判断を保留した。今後の状況を見守ってから結論を出すとしている。
これに先立ち選管委は7日、盧大統領が最近政権評価フォーラムで行った演説での発言について、事前選挙運動には該当しないとの決定を出している。今回の決定は1段階進んだ措置となり、こうしたケースが再発すれば事前選挙運動とみなす可能性もあるという警告を出したものとみられる。
公職選挙法第9条の公務員の選挙中立義務違反には処罰条項が設けられていないものの、第254条の事前選挙運動禁止条項に違反した場合は検察が告発措置を取ることも可能だ。有罪が確定すれば2年以下の懲役か400万ウォン以下の罰金刑に処される。
選管委は、盧大統領の公務員選挙中立義務違反部分に対する処置も、7日に出した「選挙中立義務の順守要請」から1段階進んだ表現の「公職選挙法の順守促求」に変更し、選挙法違反に対し異例の強い遺憾の意を示した。
選管委の決定に対し青瓦台(大統領府)は、「19日に内容を十分に検討した後に公式な立場を表明する」とし、その場でのコメントを控えた。一方ハンナラ党は、「選挙管理委員会が再び盧大統領に免罪符を与えた」と強く反発し、検察への告発を検討する構えもみせた。
盧大統領は2003年12月に選挙管理委員会から「公明選挙協助要請」を受けたほか、2004年3月と今年6月に公務員の選挙中立義務違反決定に基づく「選挙中立義務の順守要請」を受けた。今回の「公職選挙法の順守促求」は4度目の制裁措置となる。
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