ソウル中央地裁は26日、児童・青少年の性保護に関する法律違反(わいせつ物制作・配布など)の容疑で拘束起訴されたチョ被告に懲役40年を言い渡した。
また、位置追跡電子装置(電子足輪)装着30年と身元情報公開告知10年及び児童・障害者関連施設への就業制限10年も命じた。
韓国の刑法上、懲役30年が最も高い量刑だ。ただし、刑を加重する場合は最大50年まで言い渡すこともできる。これに先立ち、検察はチョ被告に無期懲役を求刑していた。
なお、チョン某被告(29)には懲役15年、カン某被告(24)には懲役13年、イム某被告(33)には懲役8年、チャン某被告(40)には懲役7年を言い渡した。イ某被告(16)には長期10年、短期5年を言い渡した。
先立って、検察はチョ被告に無期懲役を求刑、電子足輪装着45年と身元情報公開告知及び児童・障害者関連施設への就業制限10年も命じてほしいと要請していた。
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