ソウル中央地方裁判所の裁判官は26日、集会およびデモに関する法律違反の容疑で起訴されたチュ代表に、罰金100万ウォンを宣告した。
この裁判官は「被告人は記者会見をしただけだと主張しているが、当時の現場の状況、参加者の現況、パネルの内容、発言内容を調べた結果、記者会見ではなく屋外集会に該当する」と判断した。
チュ代表は「誰でも記者会見ができる」と主張したが、裁判官には「記者会見ではなく集会・デモにみえた」ということである。
チュ代表は昨年8月1日 旧日本大使館近くの慰安婦像の前で、事前に申告せずに「日韓関係回復のための4次 記者会見」というタイトルで、集会を開いたという容疑を受けていた。
チュ代表はこの場で、ムン・ジェイン(文在寅)韓国大統領に対して「頭を垂れて、日本政府と日本の国民に謝罪せよ」という主旨の発言をしている。
市民団体“積弊清算国民参与連帯”は「記者会見にかこつけた未申告集会をしたことに加え、外交機関の周囲100メートル以内で開催した」とし「明白な集会法違反だ」と主張し、チュ代表を告発した。
検察はチュ代表に対して罰金100万ウォンの略式起訴を下し、裁判所はチュ代表に罰金70万ウォンの略式命令を下した。これを不服としたチュ代表は正式裁判を請求したが、結局 罰金100万ウォンの宣告を受けることとなった。
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