この日の午後2時、国会本会議場で開かれた第13回本会議で改正案は、在籍268人のうち賛成253人、反対2人、棄権13人で可決された。
兵役法改正案は、大衆文化芸術分野の優秀者として国家の地位と品格を高めることに大きく貢献したと認められる者が、文化体育観光部長官の推薦を受ければ、30歳まで軍徴集・召集を延期できるようにする内容を盛り込んだ。
改正案はまた、国のために献身した軍・将兵と社会服務要員に対する国家の責任と礼遇を強化するために作られた。
改正案によると、戦時状況や公務などで傷害を負い入院治療が必要な場合、6か月未満の単位で除隊保留期間を延長しつづけることが可能である。また、有給志願兵の服務期間延長の範囲を1年6か月から4年まで拡大した。
一方、8月に社会服務要員が家出青少年を相手に数十回以上に渡り売春を強要・斡旋した疑い(児童・青少年の性保護に関する法律違反)で拘束されたことをうけ、社会服務要員が刑宣告を受けた場合、関連情報を社会服務要員が服務する服務機関長へ提供することを可能にした。
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