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ユン総長側のイ・ワンギュ弁護士はこの日、記者団に立場表名文を送信し、午後9時20分、ソウル行政裁判所に執行停止申請と処分取り消し訴訟の訴状を提出した。
ユン総長側は懲戒処分の執行停止申請書に停職処分に“回復できない損害”が発生し、執行停止が緊急であることを強調した。
イ・ワンギュ弁護士は「通常、公務員の場合は懲戒処分が取り消されると給与が支給されるが、大韓民国検察庁という法治守護機関の検察総長職務を2か月停止することが2か月の給料を支給されたぐらいでは回復できない」とし「検察総長個人の問題ではなく国家システムの問題」と指摘した。
続いて「憲法上法治主義の原理と任期制で保証している検察の政治的独立性と中立性を毀損する」とし「職務代行体制には限界がある」と付け加えた。
これと同時に懲戒過程の手続きにおける違法・不当性も述べた。イ弁護士は「チョン・ハンジュン委員が学識と経験が豊富な人の役目だと委嘱になったが、その職務は弁護士や法学教授であってはならない」とし「裁判所の文書、チャンネルA事件の監察妨害などの懲戒事由も不当である」と明らかにした。
業務時間終了後に電子訴訟を起こしたのは、業務に迅速に復帰するためだと解釈される。
ユン総長側はチュ・ミエ法務部長官が先月24日、懲戒請求と同時に職務排除命令を出した時も、翌日25日の夜に電子訴訟で職務排除執行停止を申請している。裁判所が1日申請を認め、ユン総長は職務停止1週間で総長に復帰した。
裁判所がユン総長側の執行停止申請を認めるとユン総長は総長としての業務に直接復帰できるようになる。しかし、裁判所がユン総長側の申請を棄却すると本案訴訟である処分取り消し訴訟の結果が出るまで“2か月停職”処分効力が維持される。
これに先立ち法務部検事懲戒委員会は16日の明け方、ユン総長に対して停職2か月の処分を議決した。チュ・ミエ法務部長官は前日の午後、大統領府での対面報告を通じてムン・ジェイン(文在寅)大統領に議決結果を報告・請求し、同日に文大統領が裁可して懲戒が執行された。
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